●住宅展示場相談員&ナビゲーター募集●/覚えておきたい!駐車違反の事実

今回は「駐車違反」についてのお話をしたいと思います。

建築業や不動産など住宅にまつわる仕事をする方は、車移動が多いはず。

そうすると、路上駐車をして違反切符を切られた、という方もいるのではないでしょうか。

この「駐車違反」ですが、実は2種類あることをご存じですか?

また、コンビニへの無断駐車は「駐車違反」になると思いますか?

住宅建築コーディネーター協会に在籍する、元警察官の防犯アドバイザーに、正しい知識をレクチャーしてもらいますウインク

2種類の「駐車違反」とは?

道路交通法上の駐車違反には、下記2つの種類があります。

①「指定された場所」での違反(標識で駐車禁止と示している場所)
②「法律で決まった場所」での違反(交差点・消火栓・バス停・出入口など駐車禁止の場所)

そして、この2つに当てはまらないものは、道路交通法としての駐車違反にはなりません。

つまり、コンビや商業施設などの私有地の駐車場や月極駐車場(青空駐車場)と呼ばれる場所に無断駐車しても、駐車違反にはならないのです。

では、無断駐車しても罰せられることはないのか?というと、そうではありませんニコニコ

コンビニや商業施設に無断駐車したら・・・

駐車場のある施設に、このような看板が設置されているのを見たことはありますか?

「無断駐車の場合には金3万円を徴収します」

この看板、実はただの脅しではなく、ちゃんと効力のあるものなのです。

看板に書かれている内容を噛み砕いて説明すると、
「無断駐車によって発生した損害金額を徴収します」
という意味です。

つまりこの看板には、無断駐車は民事裁判で訴えますよ、という意図があるのです。

現在さまざまな場所に防犯カメラが設置されていますし、ナンバープレートを控え警察に通報すれば、所有者の住所や名前は簡単に判明します。

そして、警告の看板は、裁判に訴えた際の証拠としてもなり得ます。

安易に無断駐車をすると、相応のペナルティがあるということは肝に銘じておきましょうニコニコ

駐車の際はコインパーキングへ

ご紹介したように、道路交通法として違反になる場所だけでなく、私有地への無断駐車にも少なからずリスクがあります

過去、無断駐車により民事裁判を起こしたコンビニのオーナーが、裁判に勝訴し損害金額を回収したという事例もありました。

「ちょっとだけ」「今回だけ」という気持ちが、裁判という形で跳ね返ってくることもあるため、コインパーキングなど、正しい場所へ駐車するよう改めて心がけてくださいね。

住宅建築コーディネーター協会では、今回アドバイスをいただいた防犯アドバイザーによるセミナーも実施しているため、興味のある方はぜひお問合せください。