今回は「駐車違反」についてのお話をしたいと思います。
建築業や不動産など住宅にまつわる仕事をする方は、車移動が多いはず。
そうすると、路上駐車をして違反切符を切られた、という方もいるのではないでしょうか。
この「駐車違反」ですが、実は2種類あることをご存じですか?
また、コンビニへの無断駐車は「駐車違反」になると思いますか?
住宅建築コーディネーター協会に在籍する、元警察官の防犯アドバイザーに、正しい知識をレクチャーしてもらいます
2種類の「駐車違反」とは?
道路交通法上の駐車違反には、下記2つの種類があります。
①「指定された場所」での違反(標識で駐車禁止と示している場所)
②「法律で決まった場所」での違反(交差点・消火栓・バス停・出入口など駐車禁止の場所)
そして、この2つに当てはまらないものは、道路交通法としての駐車違反にはなりません。
つまり、コンビや商業施設などの私有地の駐車場や月極駐車場(青空駐車場)と呼ばれる場所に無断駐車しても、駐車違反にはならないのです。
では、無断駐車しても罰せられることはないのか?というと、そうではありません
コンビニや商業施設に無断駐車したら・・・
駐車場のある施設に、このような看板が設置されているのを見たことはありますか?
「無断駐車の場合には金3万円を徴収します」
この看板、実はただの脅しではなく、ちゃんと効力のあるものなのです。
看板に書かれている内容を噛み砕いて説明すると、
「無断駐車によって発生した損害金額を徴収します」
という意味です。
つまりこの看板には、無断駐車は民事裁判で訴えますよ、という意図があるのです。
現在さまざまな場所に防犯カメラが設置されていますし、ナンバープレートを控え警察に通報すれば、所有者の住所や名前は簡単に判明します。
そして、警告の看板は、裁判に訴えた際の証拠としてもなり得ます。
安易に無断駐車をすると、相応のペナルティがある、ということは肝に銘じておきましょう
駐車の際はコインパーキングへ
ご紹介したように、道路交通法として違反になる場所だけでなく、私有地への無断駐車にも少なからずリスクがあります。
過去、無断駐車により民事裁判を起こしたコンビニのオーナーが、裁判に勝訴し損害金額を回収したという事例もありました。
「ちょっとだけ」「今回だけ」という気持ちが、裁判という形で跳ね返ってくることもあるため、コインパーキングなど、正しい場所へ駐車するよう改めて心がけてくださいね。
住宅建築コーディネーター協会では、今回アドバイスをいただいた防犯アドバイザーによるセミナーも実施しているため、興味のある方はぜひお問合せください。