「住宅新報」で報道して頂きました。

2018.02.20付「住宅新報」で報道して頂きました。

【ADRの現場から】話し合いでトラブルを解決
住宅建築コーディネーター「夢のマイホームを後悔しないため」

※記事詳細は最下部参照

住宅新報180319

ADRの現場から<連載第6回>

夢のマイホームを後悔しないため
「住宅建築コーディネーター」のトラブル解決事例

裁判によらず、当事者同士の話合いによってトラブルを解決するADR(裁判外紛争解決手続)。ADRは裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟さをもったトラブル解決が可能になるが、これは消費者のみならず、不動産・建築事業者にとっても有益な制度であるといえる。事業者は当事者同士の板挟みとなり時間と労力を浪費していくケースも多くあるが、ここでADRという話合いによる具体的な解決策を提案することは非常に前向きなことであるだろう。今回は、法務大臣認証機関である(一社)日本不動産仲裁機構が取扱うADRを実施する「調停人」としての基礎資格となった「住宅建築コーディネーター」の役割やトラブル解決への関わり方の事例を、一般社団法人住宅建築コーディネーター協会の多田好幸理事長から紹介してもらう。

***********************************

一般社団法人住宅建築コーディネーター協会が運営する「住宅建築コーディネーター」は、マイホームを建てようという方に対し、資金計画から物件選び、設計、建築まで全てを一貫してコーディネートするためのスキルを身につけるための専門資格です。そしてモットーはお客様にとって最適な、心から良かったと思えるマイホーム建築のお手伝いをするというもの。そのような心情で活動をしているため、お客様のマイホーム建築に関する不安や懸念事項をご相談されることが多くあります。この種の相談の多くはハウスメーカーから見積りや建築内容に関する提案を受けているが、「本当にこの内容で建築が可能なのか」「見積りは妥当なのか」といったものです。もちろん、ハウスメーカーの条件提示が妥当ならば問題はないのですが、実際は「土地の形状からいって、建築したのは良いが実生活を快適に送ることができない」「建材などに関し、合見積もりをとればもっと安価にできるのではないか」というような問題点が発覚することも少なくありません。そのような場合は、当資格者はお客様とハウスメーカーの間で発生する見解の相違やトラブルを解決する役割を担います。例えば、ハウスメーカーの提案について「資金計画に問題があり、提案内容通りであれば返済額と生活水準のバランスが取れない」というケースがあります。ハウスメーカーは家を建築したいあまり、実際には資金計画に不備のある提案をしたのでしょう。このような場合は、当資格者がお客様とハウスメーカーとの打ち合わせに第三者として同席し、無理のない内容の提案をするようハウスメーカーに働きかけます。ハウスメーカーがそのような提案ができない場合は、当資格者がお客様のマイホーム建築を全面的に手助けします。また、ハウスメーカーが提案をする前に「彼らとの打ち合わせに同席して欲しい」などの打診をしていただければ、お客様とハウスメーカー間で発生するトラブルを未然に防ぐことができます。ADR調停人の基礎資格となる前から第三者としてお客様のお役に立てるよう活動してきた住宅建築コーディネーターですが、今後はトラブル相談も「業務」として受けることができるようになりました。当資格が設立認定した当初より国が推進する「住生活エージェント」を目指しており、資格者がADR調停人となることで、さらに理想の役務に近づくものです。

●法務大臣認証ADR機関
一般社団法人日本不動産仲裁機構〈電話〉03-3524-8013
⇒ http://jha-adr.org/

●「住宅建築コーディネーター」資格実施団体
一般社団法人住宅建築コーディネーター協会〈電話〉06-4708-5308