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有資格者会員制度<会員規定>

(目的)
第1条
この規定は住宅建築コーディネーター協会(以下JKC協会という。)定款第6条に規定する会員について必要な事項を定める。

(会員の構成)
第2条
JKC協会の目的に賛同し、入会し協会の活動を支援する者を会員とする。
会員は下記2種とする。
正会員  :住宅建築コーディネーターの有資格者のうち本協会の目的に賛同して入会した個人。
無料会員 :住宅建築コーディネーターの有資格者のうち本協会の目的に賛同して入会した個人。

(入会および入会金)
第3条
会員として入会しようとする者は、団法人職業技能振興会に認定登録した住宅建築コーディネーター有資格者でなくてはならず、JKC協会の定める入会登録申込書をJKC協会に提出し、入会金、会費を納入しなければならない。尚、無料会員は入会登録申込書をJKC協会に提出し、入会金及び会費の負担は要しない。入会金は、会費規程に従う。

(会員の権利)
第4条
会員は、別に定めるところにより、JKC協会が会員に対して行う諸サービスの提供を受けることができる。ただし無料会員には一部規制があるものとする。

(入会の不承認)
第5条
入会申込をした者が以下の何れかの項目に該当する場合、その者の入会を承認しないことがある。
(1)財団法人職業技能振興会で住宅建築コーディネーターとして認定登録されていない(有資格者ではない)場合。
(2)過去に本規程違反等で除名処分を受けたことがある場合。
(3)入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがある場合。
(4) JKC協会の定める入会登録申込書の提出、入会金、会費の納入の何れかに不備がある場合。ただし無料会員は入会金及び会費の負担は要しない。
(会員の義務)

第6条
会員は会費規程の入会金並びに会費を入会時に納入しなければならない。
会員は毎年、会費を納入しなくてはならない。会費は会費規程に従う。ただし、無料会員については会費の納入を要しない。
会員は法令、定款、会員倫理規程及び理事会の定めるその他の規程・細則等を順守しなければならない。
会員は氏名、住所等の登録内容に変更が生じた場合、すみやかにJKC協会へ届け出なければならない。
会員がこの規程のほか、法令、定款、会員倫理規程及びその他の規程・細則等に違反した場合には、JKC協会は当該会員に対し、別途定める懲戒規程に基づく処分とは別に指導を行うことができるものとする。

(権利・義務の始期)
第7条
会員としての権利は、前項の入会申込書の提出、入会金および会費の納入が完了した時に発生するものとする。無料会員は、前項の入会申込書の提出が完了した時に発生するものとする。

(会員譲渡の禁止)
第8条
会員として有する権利を第三者に譲渡若しくは使用させたり、売買、担保の設定等に供する等の一切の処分行為はできないものとする。

(私的利用の範囲外の利用禁止)
第9条
会員は、JKC協会が承認した場合を除き、JKC協会を通じて入手した情報を複製、販売、出版、送信、放送、特許出願その他私的利用の範囲を越えて使用をすることはできない。

(会員資格の喪失)
第10条
会員は次の各号に該当するときは、資格を喪失する。
(1)本人が死亡、もしくは失踪宣告を受けたとき。
(2)住宅建築コーディネーター有資格者でなくなったとき。
(3)正会員として2年目以降の更新手続きを行わなかったときは無料会員扱いとする。

(除名)
第11条
会員が次の各号の一に該当する場合は、理事会において出席した理事の過半数の議決に基づき除名することができる。
(1)JKC協会の定款又は本規定ないし行動規範に違反したとき
(2)JKC協会の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他JKC協会の会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合

(入会金および年会費の返還)
第12条
定款に定める、退会・資格の喪失・除名等のいかなる事由であっても、既に納入した入会金、会費は一切返還しない。

(再入会)
第13条
第10条により資格を喪失した者が再入会を希望し、JKC協会がそれを認めたときは、再入会が認められる。
再入会に際しては、所定の入会金・会費を改めて納入しなければならない。

附 則
この規定は、平成25年12月1日から実施する。

〈会費規程〉
住宅建築コーディネーター協会(以下JKC協会という。)の会員の入会金および毎年の会費は次のとおりとする。

入会時に納入すべき入会金と年会費は、入会申込み時に納入しなければならない。
2年目以降の年会費の納入額は一律8,600円とし、各年度の3月までに納入するものとする。(入会期間:4月1日~翌3月末)
年会費の計算期間は1年とし、上記期日までに毎年1年分を先払いするものとする。
本規程は、総会の承認を経て、改定することができる。

附 則
この規定は、平成25年12月1日から実施する。

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